遺産相続・遺言についてアドバイスいたします。
 
こんなお悩みにお応えします。

遺言書

  • 遺言書の書き方や手続きがわからない。
  • 法定相続人に遺産を残したい。

生前贈与

  • 不動産の生前贈与について教えてほしい。
  • 贈与契約書の作成方法を教えてほしい。

遺産分割

  • 相続財産の分け方で親族がもめている。
  • 相続人の中に行方不明者や未成年がいる。

相続放棄

  • 親の借金を払えと要求されて困っている。
  • 相続放棄の手続きを知りたい。
 

愛する家族との死別は、いつか必ずやって来ます。その時になってあわてたりしないように、生前に余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
「相続・遺言」は当事務所が得意とする分野であり、多数のご相談を受けて解決へと導いています。お客様それぞれの条件に合わせて、最適の方法をご提案いたします。

 
愛する家族のために遺言書の作成をおすすめします。

遺言書なんて大げさなものは自分には必要がないと思い込んでいませんか。遺言書を残しておくことには数多くのメリットがあります。

 

トラブル防止

しっかりした遺言書があれば、遺産の取り分で遺族がもめるリスクを減らせます。親族の絆を守るのも遺言書の役割です。


円滑な相続

相続手続きがスムーズに進みます。親族が知らない不動産や預金口座などの存在も確実に伝えることができます。


法定相続人以外にも

子供の妻や夫、内縁のパートナー、孫、お世話になった知人など、法定相続人以外の相手にも遺産を残せます。


老後の安心

残された家族が相続トラブルで困らないよう段取りしておけます。遺言書の作成後、多くの方が「ホッとした」「肩の荷が下りた」と感想を述べています。

 
遺産分割で対立しないために

親が亡くなったあと、土地・建物の名義を変えないまま放置しておくと、問題が複雑化しがちです。数年後に名義変更のため同意をもとめたら、気が変わった相続人から遺産の取り分で文句が出て、大きなトラブルになるかも知れません。
相続にあたっては、早めに遺産分割協議書を作成したり、不動産の名義変更手続きを進めることが重要です。のちのちのトラブルを避けるため、当事務所に相談されることをおすすめします。

 
相続人のなかに行方不明者や未成年者などがいたら…。

相続人のなかに音信不通の者がいたら、遺産分割協議ができません。本籍地の自治体を通じて現住所を特定したり、家庭裁判所にたいして「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の申し立てをするなど、さまざまな手続きが必要になります。
相続人の中に未成年者がいる場合は、選任された特別代理人が、本人に代わって遺産分割協議をおこないます。
成年者であっても認知症などで意思能力を持たない相続人がいる場合は、成年後見の制度を利用します。

 
税金の問題が生じたら税理士へ引き継ぎます。

遺産を相続したら、多額の相続税を支払うために、住んでいる家や土地を売却するはめになったというケースがよくあります。
贈与税のかからない範囲内で子供へ毎年贈与していたつもりなのに、税務署から多額の贈与税が課せられたなんてトラブルもあります。
素人考えで相続税・贈与税の対策をするのは危険です。当事務所では税金の問題を見つければ、税理士に相談を引き継ぐなど適正な対処をいたします。